事前の確認事項
米国不動産取引と ITIN
外国人の米国不動産購入・売却では、連邦税務申告や FIRPTA 源泉徴収のために米国納税者番号が必要な場合があります。ITIN の要否は当事者と取引内容によります。
連邦税務上の目的から確認
Form W-7 は実際の米国連邦税務上の必要性、または IRS が認める例外に基づく必要があります。申請理由によって必要な申告書、証拠、提出手続が変わります。
不動産・FIRPTA の証明資料
取引契約、源泉徴収書類、Form 8288・8288-A、W-7 の例外を裏付ける資料などが必要になる場合があります。すべての不動産取引が申告書不要の例外に該当するわけではありません。
例外には具体的な証明が必要
IRS が列挙する例外に該当する場合のみ、税務申告書を添付せず ITIN を申請できることがあります。最新の W-7 説明書で条件と必要書類を確認してください。
Form W-7 を正確に記入
実際の米国連邦税務上の目的に合う申請理由を選択します。氏名、生年月日、住所、本人確認情報は提出する証明書類と一致させてください。
本人確認と外国籍の証明
IRS は本人の身元と外国籍を証明する有効な書類を求めます。原本または発行機関が認証した写しが原則で、通常のスキャンや公証コピーでは足りないことがあります。
IRS からの通知への対応
通知番号、期限、要求された情報を確認してから返信します。指定された方法で必要な資料だけを提出してください。